木津川市議会議長                               2008年2月19日
木村 浩三 様
同議会運営委員長
中谷 裕亮 様

                                         木津川市議会議員
                                             呉羽 真弓



                       通告についての申し入れ

  
昨年5月の臨時議会において、可決された木津川市会議規則です。「会議規則の順次見直し、改革をしていくつもりはあるか」との私の質疑に対して、提案者は「議会運営委員会ができるので、その中でいろんな議論をしていく」と述べられ、改革に向けて前向きな姿勢の答弁をいただきました。
その後、質疑の事前通告制の当面取りやめ、全員協議会の原則公開など改革に向けての姿勢が実感できていることは喜ばしいことであります。以下現在の会議規則の通告の運用について2点申し入れますので、協議の上、早急に改善されることを要求します。



1 質疑における通告はしないという現在の運用は、
会議規則第51条の「会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。」同2項の「発言通告書には、質疑についてはその要旨(中略)を記載しなければならない。」を無視したものである。
よって会議規則のこの条項を廃止すること。


   2 一般質問における通告は、
会議規則第52条の「議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。」に沿って運用されている。
この議長の定めた期間内との解釈を、逐条解説P434を参考にし、議会活動開始以降を期限とするよう改めること。 


以上2点について改善を求める。

参考
木津川市議会会議規則 (抜粋)                   平成19年5月9日
議会規則第1号

(発言の通告及び順序)
第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りではない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。


(一般質問)
第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。